債務整理・自己破産後でも携帯審査に通るには?携帯の契約が出来る方法まとめ
債務整理・自己破産後でも携帯審査に通るには?携帯の契約が出来る方法まとめ
債務整理や自己破産した場合、多くの人が不安になるのが「携帯電話やスマートフォンの契約はどうなるのか?」という問題です。
生活に欠かせないこれらのデバイスを失うことは、経済的な苦境にある人々にとってさらなる困難を意味するかもしれません。
しかし、心配は不要です。自己破産しても、携帯電話やスマートフォンは原則として解約されることはありません。
自己破産は、借金の返済に行き詰まった人々にとっての再生のチャンスです。
法律によって保護されている生活財産として、携帯電話やスマートフォンはそのまま使い続けることができます。
しかし、一部の状況では解約の可能性があるため、焦らずに対処する必要があります。
本記事では、自己破産後に携帯電話を使い続ける方法や解約を避けるためのポイント、
端末料金の分割払いが残っている場合の対処法や、利用料金を滞納してしまった場合の注意点についても具体的にご紹介します。
『自己破産をしても新規契約は可能なのか?』
自己破産を考えている方、現在自己破産手続きを進めている方、携帯電話の契約に不安を抱えている方の不安を解消し、
スムーズな携帯電話の利用ができるようサポートします。
【自己破産後、持っている携帯はどうなる?】
自己破産によって携帯電話やスマートフォンの契約が不当に解約されることは原則としてありません。
自己破産は、借金の返済が困難になった人が経済的な再生を図るための制度です。
破産法では、携帯電話やスマートフォンなどの生活に必要なものは生活財産とみなされ、自己破産をしてもこれらの契約が解約されることはないと明確に規定されています。
ただし、一部の条件や状況によっては、自己破産後に現在使用している携帯電話が解約される可能性があります。以下に詳しく解説します。
端末料金の分割払いが残っている場合:
携帯電話を購入する際に端末の機種代を分割払いしている場合、これは実質的にローン契約となります。
自己破産をすると、その間はローンの支払いができなくなるため、数カ月以上延滞すると携帯電話が強制解約になる可能性が高まります。
自己破産前に機種代を優先して支払うことは偏頗弁済に該当し、破産手続きが不許可になる恐れがあるため、避けるべきです。
利用料金を滞納している場合:
携帯電話の利用料金を滞納している場合も、延滞した料金は自己破産の対象となります。
自己破産をしても利用料金の延滞分を支払うことはできません。
このため、破産手続き中の数カ月にわたり延滞をし続けると携帯電話が強制解約に至ります。
自己破産後にも元の携帯電話を使い続けることが出来るケース
延滞がない場合:
自己破産前に利用料金を滞納していない場合、自己破産後も携帯電話をそのまま使い続けることが可能です。
預託金制度を利用する場合:
自己破産前に延滞があったり、他社との契約状況が問題となる場合、預託金制度を利用することで新規契約が可能となることがあります。
預託金制度では一定の預金を支払うことで、契約が可能になります。
格安SIMを利用する場合:
格安SIM会社はTCAに加入しておらず、他社と不払い情報の共有をしていない場合があります。
このような会社なら自己破産の影響を受けずに新規契約ができる可能性が高いです。
家族名義で契約する場合:
家族の名義で携帯電話を契約する場合は、自己破産をしても影響を受けることはありません。
家族名義で契約している場合は自己破産が個人にしか及ばないためです。
なお、自己破産をした後も携帯電話の新規契約は可能ですが、端末の分割払いはできなくなります。
分割払いは個人信用情報機関を参照するため、自己破産の情報が判明した場合は審査に落ちる可能性が高いです。
ただし、一括払いであれば個人信用情報機関は参照されないため、契約ができることもあります。
自己破産後の再契約について
自己破産前と同じキャリアを再契約したい場合、
携帯電話料金の滞納や債権者にならなかった場合は新規契約が可能ですが、滞納中の情報は信用情報機関に登録され、携帯ブラックとして扱われます。
自己破産後、借金が免除されても自社の顧客データに過去の情報が残っている場合、新規契約を断られる可能性があります。
そのため、自己破産を経験した方が再び携帯電話を契約する際に注意すべき点を以下に詳しく説明します。
信用情報の影響:
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
この事故情報は一定の期間(通常は5〜10年間)保持されます。
したがって、自己破産が記録されている間は、他の金融機関や携帯電話会社に対して信用度が低いとみなされる可能性が高くなります。
TCA(電気通信事業者協会)による情報共有:
携帯電話会社は通常、TCAに加入しており、利用者の延滞情報を共有しています。
自己破産によって延滞情報が免責されたとしても、TCAにはその情報が残る場合があります。
そのため、自己破産後も一部の携帯電話会社では新規契約が難しいことがあります。
延滞情報と免責:
自己破産をすると、借金の一部または全てが免責となります。
したがって、自己破産前に延滞していた利用料金は免責対象となり、その支払い義務が消滅します。
しかし、それによってTCAの情報が即座に削除されるわけではなく、一定の期間がかかる場合があります。
新規契約の可否:
自己破産後、新規の携帯電話契約をする場合は、個々の携帯電話会社の審査基準によって可否が決まります。一般的に、大手携帯電話会社よりも格安SIM会社などが寛容なケースがあります。
預託金制度の利用:
一部の携帯電話会社は預託金制度を利用して新規契約を許可する場合があります。
預託金制度は一定の額を預けることで信用リスクを軽減し、契約の可否を判断する仕組みです。
家族名義での契約:
自己破産を経験した本人が主回線の名義で契約すると、他の家族の回線も影響を受ける可能性があります。
一方、家族名義で契約する場合は、主回線の名義が自己破産者以外であれば、他の家族の回線に影響が及ぶことはありません。
格安SIMでの契約を検討しよう
自己破産後の再契約は慎重に検討すべきですが、全ての希望が絶たれるわけではありません。
自己破産を経験した方でも、対応してくれる携帯電話会社を探すことができます。
事前に情報を集めて比較し、適切な方法で再契約を進めることで、再びスムーズな携帯電話の利用が可能となるでしょう。
自己破産後に携帯電話を契約する際は、格安SIMを検討すると良いでしょう。
格安SIMの一部の会社はTCAに属していないため、新規契約が可能な場合があります。
また、利用料金も通常よりも格安であり、滞納のリスクも低いですが、利用料金の支払い方法にはクレジットカードしか対応していない場合があるため、事前に確認してください。
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