サービス利用規約
TERMS OF SERVICE
2024年06月21日現在
YOUR MOBILE株式会社
第1章 総則
第1条 (利用規約の適用)
YOUR MOBILE株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が提供するあなたのモバイルサポートに関するあなたのモバイルサポートサービス利用規約
(以下、「本利用規約」といいます)を遵守することを条件として、利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます)に対し、本利用規約に基づき本サービスを提供します。
第2条 (利用規約の変更)
- 当社は、契約者との合意を得ることなく、予告なく又は一定の予告期間を置いて、本利用規約を変更することがあります。
- 本利用規約の変更にあたり、変更する旨、変更後の利用規約の内容、その効力発生時期については、当社ホームページその他適切な方法にて周知します。
第3条 (用語の定義)
本利用規約において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第4条 (サービスの提供区域)
- 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。
ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい場所においては、通信を行うことができない場合があります。
- 前項ただし書の場合について、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによって生じた損害の賠償請求をすることはできません。
第2章 申込及び承諾等
第5条 (契約の単位)
本サービスは、一つの電気通信番号ごとに、一つの契約(以下、「利用契約」といいます)を締結します。
第6条 (申込)
- 本サービス利用の申込(以下、「申込」といいます。)は、当社が本サービスごとに定める方法により行います。
- 本サービスの契約は、当社が申込者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立します。
- 本サービスの利用料金の課金開始基準日となる利用開始日は、当社が指定します。
第7条 (申込の承諾等)
-
当社は、申込者に次のいずれかの事由がある場合、申込を承諾しないことがあります。
- 申込に際し、虚偽の記載、誤記、記載漏れがあるとき
- 申込者が、過去に本サービス又は当社のその他のサービスの利用停止、料金の未納、滞納又は不当にその支払いを免れる行為をしたとき
- 申込者が、18歳未満であるとき
- 不適切又は不正な申込等、本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき
- その他、与信判断、業務の遂行上又は技術上で支障を来たすと当社が判断したとき
- 当社が申し込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、ホームページ・電子メールによって行うものとします。
第8条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定することとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
第9条 (再契約)
解約後に再契約する場合、事務手数料及び初月と2ヶ月目の月額料金を初期費用としてお支払いいただきます。
第3章 契約事項の変更等
第10条 (サービス内容の変更)
- 契約者は、サービス仕様に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。この場合において、当社は利用者の過去三ヶ月間の支払い実績をもとに変更を拒否できるものとします。
- 第6条(申込)第2項及び第7条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。
この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
- 支払い期日までの支払いが出来ず遅延をした場合、遅延した翌月から5GB+かけ放題(月額5,500円)のプランに変更するものとします。※3GBと5GBプランをご契約の場合は変更の対象となりません。
第11条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所、居所又はその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知することとします。
第4章 利用の制限、停止並びにサービスの廃止
第12条 (提供の中断)
-
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
- 第18条(通信利用の制限)又は第19条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
- 第18条(通信利用の制限)又は第19条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
- 本利用規約に定める提供中断条件に該当するとき
- 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスに関する料金の全部又は一部の免除・返金をしません。
第13条 (利用の停止等)
-
当社は、契約者に次のいずれかの事由が生じた場合、当該契約者の利用に係る本サービスについて全部若しくは一部の提供を停止又は利用制限することがあります。
- 本利用規約に定める契約者の義務に違反したとき
- 本サービスの料金その他当社への債務について、支払期限を経過しても支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び支払い期日経過後に支払われ、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)
- 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
- 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
- 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において 本サービスを利用したとき
- 第7条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- 不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
- 強制執行、担保権の実行としての競売等、保全処分、公租公課の滞納処分を受け、破産、特別清算、民事再生等の倒産手続の申立て、その他著しい信用悪化があったとき
- 本サービスを利用して、犯罪行為又は犯罪に結びつく行為をしたとき
- 本サービスを利用して、犯罪行為又は犯罪に結びつく行為をしたとき
- その他弊社が不適切な利用の可能性があると判断したとき
- 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 当社は、本条第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が本条第1項の措置をとることを妨げるものではありません。
- 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じることとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第14条 (サービスの廃止)
- 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
- 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
- 前項の通知は、第8条にて指定したメールアドレス宛ての電子メールの送信又は当社に登録のある契約者宛て住所への郵送により行うこととし、電子メールの送信については送信時、郵送については発送日から3日後に、契約者に到達したものとみなします。
- 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第5章 契約の解除
第15条 (当社の解除)
-
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
- (1)第13条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
- (2)第13条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めたとき
- (3)本SIMカードの再発行に際して、再発行後、本SIMカードを契約者が相当期間受領しないとき
-
当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとし、通知の方法については、第14条3項を準用します。
- (4)本SIMカードを送付後、月末までに契約者が本SIMカードの開通とご利用が確認できないとき
- (5)その他弊社が不適切な利用の可能性があると判断したとき
- (6)本SIMカードを契約者が受領せず、本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき
第16条 (契約者の解除)
- 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービス契約を解除することができるものとします。
- 前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約終了時点は、当該解約手続きが完了した日とします。
- 契約者は、本利用規約及びその他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除制度の対象となる本サービスについては、当社が
第7条(申込の承諾等)第2項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする8日が経過するまでの間は当社に、当社が指定する方法で通知することにより、本サービス契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第6章 SIMカード
第17条 (SIMカード)
- 本サービスの利用には、本SIMカードが必要であり、一つの利用契約ごとに一つを当社から契約者へ貸与します。
- 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 契約者は、本SIMカードを第三者に利用させる行為、及び貸与、譲渡、売買等をしてはならないこととします。
- 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担することとし、当社は一切責任を負いません。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
- 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社の負担において本SIMカードの再発行(種別の異なるSIMカードの再発行はできないものとします。以下同じとします)をします。
- 契約者は、本SIMカードに登録されている電気通信番号その他の情報を読出、変更又は消去をしないこととします。
- 契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないこととします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合、その再発行の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、再発行の費用の他、別途規定する損害金を当社に支払うこととします
- 契約者が、貸与された
本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があり、さらに当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、貸与された本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に損害が生じた場合、当該契約者が賠償の責任を負うこととします。
第7章 通信
第18条 (通信利用の制限)
- 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは契約者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像又は画像への閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧、当該Webサイトに掲載されている一部の映像や画像の全部又は一部の閲覧を制限することができます。
- 前2項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることにより生じた損害の賠償を請求することはできません。
第19条 (通信時間等の制限)
- 第18条(通信利用の制限)の規定による場合の他、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信、電力の供給の確保、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
- 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限し、若しくは切断することがあります。
- 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることにより生じた損害の賠償を請求することはできません。
- 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第20条 (通信速度等)
- 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第8章 料金等
第21条 (契約者の支払義務)
- 当社が提供する本サービスの料金は、初期費用、オプション費用、データ容量追加料金、月額料金、手続に関する費用等、別途当社が定める料金表(以下、「料金表」とします。)に定めるところによるものとします。
- 初期費用、オプション費用、データ容量追加料金、手続に関する費用の支払い義務は、当社が本サービスの利用の申込又は手続きの申込を承諾したときに発生します。
- 月額通信料金プランの支払い義務は、利用開始日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について発生します。この期間において、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、本サービスに係る月額料金の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
第22条 (初期費用、オプション費用、データ容量追加料金、手続に関する費用等の額)
初期費用、オプション費用、データ容量追加料金、手続に関する費用等の額は、料金表に定めるとおりとします。
第23条 (本サービス料金の額)
本サービス料金の額(月額通信料金プラン)は、料金表に定めるとおりとします。
第24条 (料金の計算及び請求等)
当社は契約者に対し、初期費用、手続きに関する費用は発生当月、オプション費用、データ容量追加料金は9日までの受付分は発生当月、10日以降受付分は発生翌月に料金を請求、月額料金・オプション料金・ユニバーサルサービス料等は毎月26日に翌月分を請求します。
第25条 (料金等の支払方法)
契約者は、本サービスに関する料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うこととします。
第26条 (割増金)
本サービスの料金の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします
第27条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠った場合、怠った金額に年14.6%の割合による遅延損害金を付して支払うこととします。ただし、本来の債務支払い期限から10日以内に支払がなされたときは、この限りではありません。
第28条 (割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び第27条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします
第30条 (料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金及びその支払方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金及びその支払方法の変更の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金及びその支払方法の変更に関する通知の日から起算して14日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第9章 損害賠償
第31条 (免責)
電気通信設備の修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
第32条 (損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の総額を上限とします。
第10章 個人情報
第33条 (個人情報等の利用)
当社は、当社が本サービスの提供及び関連する業務において知り得た契約者の情報(以下「個人情報」とします)は、次の目的の範囲内で利用します。
- 本サービス(付帯するサービスを含む※以下の各号において同じ)を提供すること、及び本サービスをより充実したものにすること
- 契約者に有益であると思われる当社のサービス、当社又は提携先の商品、サービスに関する情報を提供すること
- 契約者本人から個人情報の取扱いに関する同意を得る等、契約者への連絡の必要が生じた場合に連絡をとること
- 利用状況や利用環境に関する調査を行うこと、及び当社内の関連部門に報告、連絡すること
- 本サービスの向上等の目的を明示した上で、アンケート調査等により個人情報を集計、分析すること
- 前号の集計及び分析により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様で第三者に開示、提示すること
第34条 (個人情報等の開示と提供)
-
当社は次の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し開示、提供することができるものとします。
- 契約者の同意を得た場合
- 裁判官の発布する令状により強制処分として捜索、押収がなされる場合
- 法令の規定に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産等の保護のために必要があり、かつ契約者本人の同意を得ることが困難な場合
- 前条(個人情報等の利用)に規定する利用目的達成のため必要な範囲内において、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合(個人情報を適正に管理するよう契約等で義務付けた業務委託先又は提携先に委託する場合に限る)
- 当社の業務に際して発生する料金等の債権、債務の特定、支払及び回収に必要であると当社が判断した場合
- 当社は契約者から申し出があった場合、本サービスの提供及び関連する当社の業務に支障のない範囲でこれらの個人情報の照会、修正、利用及び開示の中止、再開等に応じるものとします。
第11章 雑則
第35条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
- 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
-
契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
- 端末機器の取り外し、変更、分解、損壊、又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
- 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
- 端末機器に登録されている電気通信番号その他の情報を読出、変更又は消去しないこと
第36条 (協議)
当社及び契約者は、本サービス又は本利用規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第37条 (専属的合意管轄裁判所)
本利用規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第38条(暴力団排除)
- 契約者及び当社は、本サービス契約締結時及び将来にわたり、本サービス契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
-
契約者及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋などその他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
- 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
契約者及び当社は、 自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他上記に準ずる行為
- 契約者及び当社は、相手方が本条2項又は3項のいずれかに違反した場合、他方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知等何らの手続きを要しないで直ちに本サービス契約を解除することができることとします。
- 契約者及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の責任を負わないこととします。
附則
- 2023年06月01日 制定・施行
- 2023年08月23日 改定
- 2023年09月15日 改定
別紙
通則
料金の計算方法等
- 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、通信料等は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
- 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。端数処理
端数処理
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
料金等の支払い
- 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
- 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
消費税相当額の加算
- 第21条(契約者の支払義務)から第30条(料金等の変更)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とします。
料金表第1表
第1 基本使用料
-
適用
基本使用料の適用
- 料金プランには、次の種別があります。
- 契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。
- 基本使用料は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の基本使用料は新規契約の場合無料です。
-
料金額
第2 付加機能サービス料
-
適用
- データ容量の追加(チャージ)には、以下の種別があります。
- チャージの利用期限はチャージした日が属する月の末日までとします。
- チャージ利用可能通信データ量が残っている場合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。
- チャージによる通信の最大速度は、重要事項説明書または本サービスのホームページに記載のとおりとします。
-
料金額
第3 通信の制限
-
通信量
利用者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定の通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限させていただくことがあります。
第4 音声通話機能付き SIMカード利用料
-
適用および料金額
- SMS 送信料金 国内への送信1通あたり3〜33円(税込)
- 通話料金
かけ放題対象外の通話料金/発信先の定める料金規定に準ずる
通話料金(国際)/ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
国際ローミング料金/ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
-
音声通話機能の利用に関しては、以下の定め/を適用します。
- SMS送信料金、かけ放題対象外の通話料金、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
- かけ放題対象外の通話料金及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した際は、デジタル通信料金が適用されます。
- 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
- 本サービスの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
- 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より2ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、2ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
-
本サービスをご利用の契約者は、以下のオプションサービスがご利用になれます。以下のオプションサービス月額基本料は、各オプションサービスの契約翌月から契約終了月まで生じ、当社はオプションサービスの月額基本料について日割りは行いません。
- 留守番電話 月額基本料 550円(税込)
- 割込通話 月額基本料 440円(税込)
第5 手続きに関する料金
-
適用
-
手続きに関する料金の種別
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
- SIMカード交換手数料の適用除外
本SIMカードを再発行する場合において、本SIMカードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発行の際には、本SIMカード交換手数料は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。
-
手続きに関する料金の減免
当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。
-
料金額
-
手続きに関する料金の種別
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
第6 ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料
-
ユニバーサルサービス料の適用
契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
-
ユニバーサルサービスの料金額
ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するために課されている料金であり、ユニバーサル制度に関わる負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
-
電話リレーサービスの適用
契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。
-
電話リレーサービスの料金額
※電話リレーサービス料は、公共インフラの提供のために課されている料金であり、年度ごとにその料金額を見直します
第7 SIMカード損害金
-
適用
SIMカード損害金の適用
本SIMカードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月 15 日までに当社が貸与した本SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIMカード損害金の請求をする場合がございます。
-
料金額
1枚ごとに2,200円(税込)
第8 再契約時の初期費用追加料金
契約者は、本サービスを解約した後、再度契約する場合以下に定める初期費用追加料金の支払いを要します。
-
適用
再契約時の初期費用追加料金の適用
契約者は、再契約時の初期費用追加料金の支払いを要します。
-
料金額
再契約する場合には下記初期費用追加料金が必要となります。(初月のSIMカード基本料金)
第9 プラン変更
契約者は、本サービスへの申込手続きが完了した日が属する月の翌々月から、本サービスの各プラン間でプランの変更申し込みを行うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社が定める所定の方法で確認し、所定の変更手続きを完了した日が9日までの場合は翌月1日から適用されます。10日以降の場合は翌々月1日からの適用となる場合があります。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に1回とします。
付則
- 2023年06月01日 制定・施行
- 2023年08月23日 改定
- 2023年09月15日 改定
- 2023年12月01日 改定
- 2024年06月21日 改定
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